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【社会福祉士】生活保護法の基本原理と生活保護実施の4原則とは何か?

生活保護法の基本原理と生活保護実施の4原則とは何か?

私達は自らの責任と努力によって生活を営んでいますが、病気やけが、老齢や障害、失業等により、自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できなくなる場合も往々にして生じます。そうした個人の責任や努力だけでは対応できないリスクに対して相互に連帯して支え合い、それでもなお困窮する場合に必要な生活保障を行うのが、社会保障制度の役割です。

この制度は、私達の生活を守る最後の砦としての機能を有しており、生活を生涯に渡って支え、基本的な安心を与えていこうとするものでもあります。具体的には「社会保険・社会福祉・公的扶助・保健医療・公衆衛生」を総称したものです。

そのなかでも特に、所得が低いことによって生活する事が困難な状態にある生活困窮者に対して支援が行われるのが公的扶助(生活保護)で、この考えは日本国憲法第25条に規定される生存権を保障し、国民の最低限度の生活保障と自立助長を目的としています。

生活保護法の基本原理

その目的の為に、国民が等しく理解し厳守しなければならない基本原理と原則については、生活保護法第1条から第4条に4つの原理を、そして第5条から第8条に4つの原則が定められています。

制度の基本的な考え方及び運用の基本となる原理は、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理の4つです。

国家責任の原理 法の目的を定めた最も根本的原理で、生存権を実現する為、国がその責任を持って生活に困窮する国民の保護を行う
無差別平等の原理 全ての国民は、この法に定める要件を満たす限り、国籍や理由に関わらず無差別平等に保護を受給できる。また生活困窮に陥った原因や社会的身分等に関係なく、現時点の経済的状態に着目して保護が実施
最低生活の原理 法で保障する最低生活水準の、健康で文化的な最低限度の生活を維持できるよう保障
保護の補足性の原理 この原理のみ、保護を受ける側、つまり国民に要請される原理で、各自が持てる能力や資産、他法や他施策といったその他あらゆるものを活用し、最善の努力をしても最低生活が維持できない場合に初めて保護

生活保護実施の原則

保護を実施する際に、守られるべき原則は、①申請保護の原則、②基準及び程度の原則、③必要即応の原則、④世帯単位の原則です。

申請保護の原則 保護を受けるためには必ず申請手続きを要し、本人や扶養義務者、親族等による申請に基づいて保護が開始
基準及び程度の原則 保護は最低限度の生活基準を超えない枠で行われ、厚生労働大臣の定める保護基準により測定した要保護者の需要を基とし、その不足分を補う程度の保護が行われる
必要即応の原則 要保護者の年齢や性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行われる
世帯単位の原則 世帯を単位として保護の要否及び程度が定められ、特別な事情がある場合は世帯分離を行い個人単位で決定される場合もある

 

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