2020/08/07

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1950年 (現行)生活保護法(せいかつほごほう)
社会福祉士の試験において頻出単語ですので、必ず覚えておきましょう。
まず、旧生活保護法の問題点は…
・無差別平等の原則であったが、扶養義務者が扶養をなし得る者・素行不良な者・勤労を怠る者等の欠格条項がある
・名誉職委員である民生委員を補助機関とする規定がされていた
・保護請求権、不服申立て制度がない
この制度のポイント
上記の問題を解決するために改正されました。
・日本国憲法25条に規定される生存権に基づくことが明記されました。
国家責任、無差別平等、最低生活保障、保護の補足性→4原理
申請保護、基準及び程度、必要即応、世帯単位→4原則
・要保護者に権利として保護請求権を認めました。
・旧生活保護法では、5種類(生活扶助,生業扶助,助産扶助,医療扶助,葬祭扶助)であった扶助を7種類(教育扶助、住宅扶助を加える)に変更しました。
現在では、介護扶助が加わり8種類となっています。
・民生委員は、協力機関として位置づけられました。
(新)生活保護の目的は、「最低生活の保障」と「自立助長」の2つです。
なぜこの制度が出来たのか
1946年11月に日本国憲法が制定され、その第25条では、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すること、国が社会福祉などの向上および増進に努めなければならないことが明示されました。
旧生活保護法が公布されたのは新憲法の制定前であったため、憲法の趣旨を含んだ現行生活保護法が1950年に制定されました。
現行生活保護法では、無差別平等の原則に従い、制限扶助主義が撤廃され、全ての国民を対象とした一般扶助主義が確立された。扶助の基準は憲法25条に準拠し、健康文化的な水準を維持できるものとされました。
そして、保護の目的は最低生活保障と自立助長とされたことにより、保護の種類も教育・住宅扶助が追加され7種類となりました。
また、保護を受けることは権利とされ、保護請求権と不服申し立て制度が設けられました。
扶助の内容
種類 | 扶助の内容 |
生活扶助 | 衣食その他の日常生活に必要な費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品等の費用 |
住宅扶助 | 地代、家賃又は家屋の補修等に必要な費用 |
介護扶助 | 介護サービス等に必要な費用
(介護保険及び結核予防法、精神保健福祉法、老人保健法等他制度による給付は、介護扶助に優先して適用される。) |
医療扶助 | 診療等に必要な費用
(各種医療保険及び結核予防法、精神保健福祉法、老人保健法等他制度による給付は、医療扶助に優先して適用される。) |
出産扶助 | 出産に必要な費用 |
生業扶助 | 自立する見込みのある者に対する生業のために必要な費用 |
葬祭扶助 | 葬祭のために必要な費用 |
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