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【社会福祉士】更生保護 保護観察の目的や期間は?

更生保護 保護観察の目的や期間は?

 保護観察は、国が犯罪をした者及び非行のある少年に対し、強制的に施設の中に収容又は拘禁することなく、通常の社会生活を営ませながら、遵守事項という一定の条件を課したうえで、これらが守られるように継続的かつ個別的な処遇を行い、その再犯防止と改善更生を図ろうとするものである。

「社会福祉士」に関するオススメ本

社会福祉士に興味がある方に読んでもらいたい1冊です。本HPで連載していた事例を紹介しています。施設相談員がメインの事例となっており、介護福祉士と何が違うのか、どんなことをするのかよくわかると思います。小説風に書かれているので読みやすいかと思います。


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保護観察を実施する機関は保護観察所である。

保護観察所とは

法務大臣の管理下に各地方裁判所の所在地ごとに設置される機関で,保護観察を実施するほか,犯罪予防のための世論の啓発指導,地方住民の活動の助長等を行う。専門的知識と技能をもつ保護観察官が置かれ,保護司の協力を得て活動する。

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「保護観察所」の解説

保護観察所には、保護観察官が配属され、保護観察所の長からの指名を受け、保護観察を実施している。保護観察官は、保護区に配属されている保護司との協働態勢を基本としている。保護観察対象者として、①保護観察処分少年、②少年院仮退院者、③仮釈放者、④保護観察付執行猶予者、⑤婦人補導院仮退院者の5種類がある。①及び④はプロベーション(試験)、②、③及び⑤はパロール(誓約)と呼ばれている。

出典:~地域社会とともに歩む~更生保護更生保護

 

保護観察は、大きく分けて、「指導監督」と「補導援護」の2つの側面から成り立っている。

指導監督

これは、保護観察の権力的・監督的な性格を有し次の方法によって行われる。第1は、面接その他の適切な方法により、保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握することである。第2は、保護観察対象者が遵守事項を遵守し、並びに生活行動指針に即して生活し及び行動するよう、必要な支持その他の措置をとることである。第3は、特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施することである。尚、保護観察を実施した結果、保護観察を継続しなくても改善更生ができると認められるときは、保護観察期間満了前に保護観察を一時的又は終局的に終了させる措置がとられる。

補導援護

これは、保護観察の援助的・福祉的な性格を有し、次の方法によって行われる。第1は、適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けることである。第2は、医療及び療養を受けることを助けることである。第3は、職業を補導し及び就職を助けることである。第4は、教養訓練の手段を得ることを助けることである。第5は、生活環境を改善し及び調整することである。第6は、社会生活に適応させるために必要な生活指導を行うことである。第7は、保護観察対象者が健全は社会生活を営むために必要な助言その他の措置をとることである。

 

 対象者が再び社会に戻った場合、犯罪や非行に至った際の生活環境が改善されていない又は適切な生活環境が準備されていない場合には、再び犯罪や非行に至る要因ともなり得る。そこで、対象者の社会復帰を円滑にするためには、保護観察の段階から保護観察後の生活環境を整えておくことが必要となる。生活環境の調整は、保護観察官又は保護司が行い、保護観察官は調整の計画を作成する。

■参考文献

①社会福祉士養成講座編集委員会編『更生保護制度』中央法規

 

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