試験対策

【試験対策】介護保険事業計画、障害福祉計画、子ども・子育て支援事業計画、地域福祉計画 用語理解

市町村介護保険事業計画

介護保険法に基づいて市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の実施に関する計画。

 

介護保険事業に係る給付を円滑に実施するため厚生労働大臣が定める基本指針に基づいて市町村は、3年を1期とする保険給付の円滑な実施に関する計画を定めている。

 

また、都道府県も基本指針に基づいて、3年1期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画を定めることになっており、これに基づいて、介護サービスの供給体制の整備かが図られている。

 

 

市町村障害福祉計画

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第87条第1項の規定に基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として市町村が作成するもの。

 

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項、各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 等を内容とする。

 

 

 

市町村子ども・子育て支援事業計画

2012年子ども・子育て支援法が成立。「子ども・子育て支援新制度」の目的は、日本の休息な少子化の進行、並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に対応するために、児童福祉法その他の子どもに関する法律・施策とともに、子育て支援給付その他の子供の養育者に必要な支援を行い、子どもたちが健全に成長できる社会の実現に寄与することである。

 

市町村は、子ども・子育て支援給付と指定子ども園の指定、地域子ども・子育て視点事業を総合的に行うこと、5年を1期とする「子ども・子育て支援事業計画」を定めることとしている。

 

 

市町村地域福祉計画

市町村を基盤とする地域住民の生活課題に対する総合的な社会福祉計画。

 

平成12年6月の社会福祉事業法の改正により、社会福祉法に地域福祉の推進(第4条)が位置づけられるとともに、地域福祉計画の策定を新たに規定する。

 

内容には、地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項、地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項、地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項が盛り込まれている。

 

 

 

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