社会福祉士コラム

【忘れない】札幌市姉妹孤立死「生活苦しい」区役所に3回相談

【忘れない】札幌市姉妹孤立死「生活苦しい」区役所に3回相談

2012年1月20日、札幌市の地下鉄白石駅に近い4階建てマンションの3階で、姉妹が遺体で発見された。司法解剖の結果、姉(当時42)が12月下旬~1月上旬に脳内血腫で病死し、中度の知的障害のある妹(当時40)が残されて、1月上旬~中旬に凍死したと判断された。ガスストーブはあったが、ガスは11月末で止められており、電気も発見直前に止められていた。室内に食べ物はなく、冷蔵庫も空だった。ジャンパーを着込んで倒れていた姉の携帯電話には12月20日に「111」への発信履歴があり、110番か119番に助けを求めようとしたらしい。

 

滝川市出身の姉妹は、中学生の時に両親を亡くし、おじの家に一時、身を寄せた。妹は中学卒業後、洋裁店に住み込んだ後、滝川市の障害者施設で作業をしていた。姉は高校卒業後、独立してCD店や衣料品店に勤めたが、閉店になり、札幌に出て別の衣料品店で働いた。夜にホテルの洗い場で働くダブルワークをした時期もあった。07年6月から白石区で妹と一緒に暮らすようになったが、姉は09年10月に体調を崩し、定職を失った。

姉は、白石区保護課に3回、生活保護の相談に出向き、窮状を訴えていた。しかし「懸命なる求職活動」ばかりを求められ、保護申請にも至らないままだった。3回の面接受付票には、以下の内容が書かれていた。

<1回目 2010年6月1日>

▽訴え =生活保護の相談に来所した。09年10月まで洋服の販売で稼働していたが、体調不良により退職した。5月1日から文具店で働くも4日間で解雇となり、今後の生活が不安として相談に来た。求職活動しており、婦人服の会社を面接、返事待ちの状況。仕事も決まっておらず、手持ち金もわずか。

 

▽状況 =10年3月22日から雇用保険を受給している。3月26日に6万0070円、5月7日に11万5857円を受給。文具店からは5月25日に給与2万3000円が支給になった。しかし離職証明が届いておらず、雇用保険の手続きに行けない。健康保険は任意継続。主名義の生命保険あり。その他活用できる資産はない。通院している病院は主・妹ともない。妹は知的障害により障害年金を受給中(2か月分で約13万3000円)。妹は稼働していない。扶養義務者はなし。両親は他界。きょうだいは主・妹だけ。(預貯金・現金の保有状況、ライフラインの停止・滞納状況は聴取に至らず)

 

▽対応 =能力・資産の活用等、生活保護制度全般について説明した。高額家賃について教示。保護の要件である、懸命なる求職活動を伝えた。今後も継続して求職活動をするよう助言した。後日、関係書類を持って再度相談したいとして、本日の申請意思は示さず退室となった。

 

<2回目 2011年4月1日>

▽訴え =この1週間の生活相談のため来所。15日には妹の障害年金(13万2016円/2か月分)が支給される。手持ち金が少なく、食料も少ないため、それまでの生活の相談に来た。

 

▽状況 =ハローワークの教育訓練給付を受けているが、先方の手違いで4月8日まで給付されない。8日に給付金2か月分が支給され、15日には妹の障害年金が支給される。公共料金等の支払いを待ってもらっている状況だという。(預貯金・現金等は1000円。ライフライン滞納あり、健康保険は未加入)

 

▽対応 =生活保護または社協貸し付けは、決定まで一定の日数を要する旨伝える。この1週間の生活だけがどうしても困難とのことから、非常用パン14缶(7日×1食×2人)を支給。災害用等であるため、恒久的な支給はできない旨を説明。食料確保により生活可能であるとして、生活保護相談に至らず退室。

 

<3回目 2011年6月30日>

▽訴え =生活保護の相談に来所。求職活動しているが決まらず、手持ち金も少なくなり、生活していけないと相談に来た。

 

▽状況 =ハローワークの教育訓練給付を受け、給付金と妹の障害年金で生活。職業訓練も終了、4月下旬から仕事が決まるも、知的障害のある妹が体調を崩し、仕事に行けない状態になり、研修期間で辞めた。研修期間のため、給与はなし。その後も清掃のアルバイトをするも続かず、1週間ほどで辞めてしまった。国保未加入。以前は社会保険の任意継続に加入していたが、保険料が払えず喪失した。主の生命保険に加入していたが、保険料払えず解約した。活用可能な資産はなしとの申し立て。負債は家賃・公共料金の滞納分。6月15日受給の妹の障害年金(2か月分で約13万2000円)は、家賃・公共料金の支払いで消費済み。扶養義務者はなし。両親は他界。(ライフラインの状況は聴取に至らず)

 

▽対応 =能力・資産の活用等、生活保護制度全般について説明。高額家賃について教示。保護の要件である、懸命なる求職活動を伝えた。手持ち金も少なく、次回は関係書類を持って相談したいとのことで本日の申請意思は示さず退室となった。

 

貧困と生活保護(40) 人を死なせる福祉の対応(下)北海道で、千葉県でhttps://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20160929-OYTET50021/

より引用。

 

「生活保護を受けられない」と思い込まされた

なぜ姉妹は生活保護を受けられなかったのか。白石区役所は「(本人が)申請の意思を示さなかった」と釈明している。

「困窮している人なら一定の条件で『無差別平等』に生活保護を受ける権利がありますし、誰でも無条件に申請できます。ですが、区役所の担当者がそのことを本人に知らせたようには思えません。最後の相談(3回目)のときには、保護の要件として『懸命なる求職活動』が必要なことや、『家賃が高い』ことを伝えています。しかし、これらは申請の条件ではないのです。3回も相談に行っていることや困窮の程度から見ても、姉に申請の意思があったことは明らか。『自分は生活保護を受けられない』と思い込まされてしまい、申請を諦めたものと思われます」(「北海道生活と健康を守る連合会」(道生連)副会長の細川久美子氏)

【北海道姉妹凍死】死の前に3回生活保護窓口訪れ、門前払いされていたhttps://nikkan-spa.jp/231222

申請の権利は侵害せず

 

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